SEIRIN国際結婚

SEIRIN International Marriage
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SEIRIN国際結婚代表大森成子を甲、SEIRIN国際結婚仲介により日本人男性との結婚を希望する中国女性会員様を乙とし、 甲、乙において、下記の通り契約書を締結し、甲、乙はお互いに誠実にこれを遵守することを約束する。
第一条 業務内容

1. 乙は日本男性との結婚を目的として入会登録し、登録の際、乙は甲が要請する日本男性との交際、結婚に必要とされる乙の身の上情報を提出しなければならない。なお、乙が甲に提出した身上書の内容が真実の記述であることを本契約の基本とする。

2. 甲は、乙の希望に応じ、乙の身の上情報を誠実、正確に日本男性に紹介し、 同時に日本男性の身の上情報を誠実、正確に乙に紹介する。甲は、乙と日本男性との交際において、 その信書、メール、電話並びにテレビ電話の無料翻訳、通訳を提供し、乙と日本男性間の円滑な交際のための手伝いをする。

3. 乙と日本男性との交際を通じて、日本男性が中国現地に渡航して乙とお見合い、或いは結婚する際は、甲は日本男性と同行し、 乙と日本男性間の交際の通訳、中国国内での婚姻届の手続きの手伝い、 並びに乙の来日ためのビザ申請手続きのアドバイスを無料で行うこととする。

4. 乙がご結婚、来日後であっても、乙の日本の生活に一日も早く慣れるための上で、 甲のアドバイスまたは提言を必要とする場合は、甲は誠意を持って積極的にそれに応じることとする。

第二条 仲介業務に掛かる費用について

1. 乙の結婚後の円満且つ幸せな夫婦生活を最大限に保障するため、 甲は乙の仲介に掛かる一切の費用を免除とする。つまり、乙の入会料、 紹介料、交際中の通訳、翻訳等を含む仲介業務上の一切の料金を乙から徴収しないこととする。 乙は甲のこの規定を厳格に守り、甲の中国内での代理人、スタッフ間で一切の金銭授受行為があってはならない。

第三条 義務、責任

1. 乙は甲に提出した乙の身の上情報、健康状態、経歴等が真実で偽りがないことを保障する。

2. 乙は純粋な結婚目的で来日し、その結婚、来日が決してお金稼ぎ目的でないこと。

3. 乙は言葉、文化、習慣など違う日本での生活の慣れるまでの大変さを十分理解し、来日後一日も早くそれに慣れるために精一杯努力すること。

4. 日本は男性主義社会であり、夫は働いて収入を得、妻は家事全般、子育てに専念するのが一般的である。 乙は「郷に入れば郷に従う」如く、日本社会を十分理解し、家事をはじめ「日本妻」のことをよく勉強し、暖かい家庭を築くために努力すること。

5. 乙は、働きたい際は、家庭を守る前提の基、夫とよく相談、了解を得た上で働くこと。

6. 日本は物価が高い国であり、贅沢は出来ないことをよく理解すること。

7. 乙は、結婚後乙の一方的の理由で来日しない、又は来日後家出、失踪により結婚生活が事実上破棄された場合、 乙は保証人と共に甲の経済損失並びに名義損失を賠償し、違約金として、10万人民元を甲に支払わなければならない。 また、上記原因で婚姻相手の日本男性が乙との婚約解除を求めた場合、本人不在であっても本契約書を基に乙が協議離婚に同意したことと了承する。

本契約書を2通作成し、甲、乙共に署名、捺印のうえ各自1通保存する。

年            月            日

                
住所:奈良県生駒市山崎町26-28-208                住所:
甲:SEIRIN国際結婚乙:          印
   代表大森成子          印保証人:          印