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SEIRIN国際結婚中国事務所代理人(姓名: )を甲、SEIRIN国際結婚代表大森成子を乙とし、
甲、乙間において、下記の通り契約を締結し、互いに誠実にこれを履行する。
一.乙は甲をSEIRIN国際結婚中国事務所代理人と任命し、甲はこれを了承する。
甲、乙は各自国の国際婚姻法律を厳格に守ることを前提とし、中日間の国際結婚仲介業務を行う。
二.甲は、中日間国際結婚仲介業務において乙の業務に積極的に協力し、乙以外の同業業者、
又はそれに同等する他人と中日間の国際結婚仲介業務を行ってはならない。甲は、乙の指示、
要求に応じて直ちにその仲介業務を遂行し、甲の中国での業務進行に対して、便利を提供することとする。
三.甲は、乙に提供した中国女性会員の身の上情報が真実で偽りが無く、且つ合法、有効であることを保障しなければならない。
甲は、仲介業務において得た、乙の業務内容、事業秘密並びに会員、婚姻当事者の個人情報、プライバシーを永久に他人に漏洩してはならない。
四.甲は、仲介業務において、国際婚姻法律を守り、婚姻当事者から一切の料金を受け取ってはいけない。
五.甲、乙が仲介業務を通じて形成され、又は使用する商標、著作権は乙の所有とする。
六.甲は、乙の許可、要求に応じて、乙の商標権、著作権を使用し、並びに宣伝することとする。
七.乙は、甲との仲介業務で成立した婚姻件につき一件毎に、労務費として10万円、調査費として2万円、計12万円を甲に支払うこととする。
八.甲は、仲介業務において、国際婚姻法律の違反、又は、女性会員からのいかなる料金の徴収、
不実、偽った情報の提供、個人情報の漏洩並びに乙の著作権の侵権行為があった場合は、違約金として十万人民元を乙に支払わなければならない。
又、甲の違約行為により、乙の業務、及び婚姻当事者に経済的、名誉的に著しい損害を及ぼした場合は、直ちにそれを賠償しなければならない。
九.本契約書に定めてない事項で、その定めが必要になった場合は、甲、乙双方の協議、同意により定め、
文書として本契約書に添付し、本契約書の一部としてみなすこととする。
本契約書を2部作成し、甲、乙双方が記名、捺印の上、各自1部保存する。
本契約は、甲、乙双方が記名、捺印した日から有効になる。
年 月 日
| 住所: | | 住所: | 奈良県生駒市山崎町26-28-208 |
| 甲: 印 | | 乙: | SEIRIN国際結婚 |
| | | 代表: | 大森成子 印 |
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